手配旅行取引条件書
この書面は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
1. 手配旅行契約
(1) この旅行は、株式会社ボダイジュツアーズ(以下「当社」という。)が手配する旅行
であり、お客様との手配旅行契約を締結することになります。
(2) 当社はお客様の依頼によりお客様のために代理、媒介、取次をすることなどにより
お客様が運送・宿泊その他のサービスの提供を受けることができるように、手配す
ることを引き受けます。
(3) 当社は旅行の手配にあたり、旅行代金として運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金
その他の旅行費用の他、所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
2. 旅行の申込み
(1) 当社はお客様のご希望による航空券・宿泊券・ホテル等の手配旅行は所定の申込書
及び電話・電子メール・ファクシミリ等の通信手段による旅行契約の予約の申込み
を受付します。なお、乗車券及び宿泊券を旅行代金と引き換えにお渡しする場合は
口頭による申込みを受け付けることがあります。
(2) 団体・グループ旅行の代表である契約責任者が申込みの場合、当社は契約責任者が
団体構成者の一切の代理権を有しているとみなします。
(3) 当社指定のご旅行申込書に必要事項を記入の上、申込金又は全額を添えてお申し込
み下さい。なお、申込金は旅行代金・取消料の一部といたします。
3. 通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
(1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)の
カード会員(以下「会員」といいます。)より、会員の署名なくして旅行代金の一部
(申込金)等のお支払いを受けることを条件に、電話、電子メール、ファクシミリ
その他の通信手段による旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結する場合
があります。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等
又は、業務上の理由等でお受けできない場合もあります。
(2) 通信契約の申込みに際し、会員は申込みをしようとする「手配旅行の内容」「出発日」
等に加えて「カード名」「会員番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきま
す。
(3) 通信契約は、当社がお申し込みの承諾を電話及び郵便で通知する場合はその通知を
発した時、電子メール・ファクシミリで通知する場合はその通知が会員に到着した
時に成立します。
(4) 通信契約での「カード利用日」は、会員及び当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等
の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場
合は契約解除のお申し出のあった日となります。
(5) お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できない
ときは、当社はお申込みをお断りします。
4. お申込み条件
(1) お申込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。
(2) 健康を害している方、身体に障害のある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その
他の特別の配慮を必要とする方はその旨をお申し出下さい。当社を可能な範囲内で
これに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様に講じた特
別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(3) その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。
5. 旅行契約の成立
(1) 旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。
(2) 当社は申込金を受けることなく、契約の締結の承諾をする旨の書面をお渡しした場
合、ファクシミリの場合は当社が発信した時点、電子メールの場合はお客様に到達
した時点で契約が成立します。
(3) 団体・グループ旅行の場合、申込金を受けることなく旅行引受書等をお渡しした時
に契約が成立します。
6. 契約書面のお渡し
当社は契約成立後速やかに、予約確認書・旅行条件書・請求書をお送りします。団
体・グループ旅行の場合は旅行代金見積書・旅行条件書・旅行引受書・請求書をお
送りします。
7. 旅行契約内容の変更
お客様が契約内容を変更されるときは、当社は可能な限りその求めに応じます。こ
の場合、旅行代金を変更し、運送・宿泊機関等の取消料その他の変更費用及び当社
所定の変更手続料金を申し受けます。
8. 旅行契約の解除
(1) お客様の任意解除
お客様は下記の料金をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約の全部又は
一部を解除することができます。
①お客様が提供を受けた旅行サービスの費用
②未提供の旅行サービスに係る取消料その他旅行サービス提供機関の未払費用
③当社所定の旅行業務取扱料金としての手配料金・取消手続料金
(2) お客様の責に帰すべき事由による解除
①当社は、お客様より所定の期日までに旅行代金のお支払いがない場合には、予約
を取り消させていただく場合があります。
②お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されカード会社より決済できな
いときは、当社は旅行契約を解除します。
①、②の場合、下記の費用はお客様の負担とさせていただきます。
既に提供を受けた旅行サービスの費用及び未提供の旅行サービスに係る取消料その
他の旅行サービス提供機関の未払い費用並びに当社所定の旅行業務取扱料金として
の手配料金・取消手続料金
(3) 当社の責に帰すべき理由による解除
当社の責任により旅行サービスの手配が不可能となったときは、お客様は旅行契約
を解除することができます。この場合、当社は旅行代金から既にその提供を受けた
旅行サービスの対価として支払った費用又はこれから支払わなければならない費用
を控除した残金を払い戻します。
9. 旅行代金
(1) 当社は、旅行開始前において運送機関等の運賃、料金の改定、為替相場の変動その
他の事由により旅行代金の変動を生じた場合、旅行代金を変更することがあります。
(2) 団体・グループ旅行の場合、旅行代金の支払期日及び方法は、旅行引受書にて明示
します。
(3) 当社は、旅行終了後すみやかにお支払旅行代金の精算をします。
10. 国内宿泊施設の取消料金
旅館・ホテルの取消料は各施設ごとの宿泊約款によります。
11. 海外航空券の変更・取消手続料金
(1) 発券後の航空券の旅客名変更は、予約を一旦取消、再度予約をすることになります
ので、取消手続料金を申し受けます。
(2) 繁盛期の航空券は、お客様にご連絡確認のうえ発券手続をします。その場合のその
後の変更取消は、変更手続料金、取消手続料金を申し受けます。
12. 当社の責任
(1) 当社は手配旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失により
お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日か
ら起算して2年以内に当社に通知があった場合に限ります。
(2) 次のような場合は原則として責任を負いません。
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命
令、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等その他の当社又は当社
の手配代行者の関与しえない事由により損害を被ったとき。
(3) 手荷物の損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行の場合14日以
内、海外旅行の場合21日以内に通知があったときに限り、お客様お一人当たり1
5万円(当社に故意又は重過失がある場合を除く)を限度とします。
13. お客様の責任
(1) お客様の故意、過失により当社が損害を被ったときは、損害を賠償しなければなり
ません。
(2) お客様は、契約を締結するにあたり、当社から提供された情報を活用し、お客様の
権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3) お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受けるため、
万が一契約書面と異なるサービスが提供されたと認識したときは、旅行地において
すみやかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
14. 燃油サーチャージについて
(1) 燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日や利用航空会社等
により必要となる場合がありますので、旅行代金と併せて日本円でお支払いくださ
い。詳しくは、契約時にご案内申し上げます。
(2) 契約成立後に、航空会社が燃油サーチャージの額を増額した場合はその不足分をお
客様の同意を得た上で追加徴収し、減額された場合には、その減額分をすみやかに
払い戻します。
(3) お客様が燃油サーチャージの徴収を理由に、旅行契約の解除をされる場合は、当社
所定の旅行業務取扱料金を申し受けます。
15. 個人情報の利用目的及び第三者提供について
(1) 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客
様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅
行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。
(2) 当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメ
ールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについ
て、催し物の案内や旅行参加後のご意見・ご感想の提供のお願い等に利用させてい
ただくことがあります。
16. 約款準拠
本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行行約款(手配旅行契約の部)に定
めることろによります。
17. 旅行条件の基準日
この書面の記載条件は2013年7月31日現在の運賃、料金を基準として
います。